中国査証(ビザ)申請代行・中国認証(アポスティーユ)申請代行 各必要書類

中華人民共和国 駐大阪総領事館 中国査証(ビザ)申請必要書類
*東京・名古屋・福岡管轄ビザ申請も代行賜ります
*札幌・新潟・長崎等申請代行が不可能な地域は書類作成のお手伝いを行っています。

共通必要書類
  • 現パスポート・(旧パスポートは東京・名古屋申請のみ必要)(現は余白最低2ページ、6か月以上の有効期間)
  • 証明写真 カラー1枚 4.8㎝×3.3㎝ 背景真っ白という規定があります。下記URLを参照してカメラのキタムラ(全国よく理解されてます)のような写真屋さんで撮影してください。(参照先URL)
    メガネは必ず外し、服装は白以外を着用して撮影してください。
  • ビザ申請書作成用お伺い書(弊社より別途送付)
  • ★18歳未満の申請者のみ :戸籍謄本本書1通、ビザ申請書署名は親権者が署名、親権者の同意書が必要。
  • 他下記追加書類
  • 外国国籍の方は別途お問い合わせください。
種類入国理由必要書類
M・F経済・貿易・科学技術・訪問・交流等の活動・現地企業発行招聘状
・公的招聘状(PU)
どちらか一通
観光・航空券(Eチケット控)コピー
・下記のいずれか
①ホテル手配確認書
②中国国内機関発行の招聘状
③中国在住者発行の招聘状とその発行者の
中国籍:身分証明書両面コピー
外国籍:パスポート、中国滞在証明のコピー
※上記招聘状への最低記載内容
☆申請人情報:名前、性別、国籍、生年月日等、申請人出入国日、観光地等
☆受け入れ先情報:名称、連絡先、住所、社判、取締役代表者氏名の記名あるいは招聘人の署名
駐在・”外国人労働許可通知”または”外国人労働許可”
Ⅹ1
Ⅹ2
長期留学・外国留学人員来華査証申請表(JW201/202表)
(Ⅹ1のみ)
・録取通知書
X1=180日以上滞在、X2=180日以下滞在
S1・S2親族訪問(駐在員)
※配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働く方の配偶者の両親(すでに中国にいる方を含む)
・中国国内居留外国人からの招聘状
・招聘者の居住許可証のコピー
・招聘者のパスポートのコピー
・家族全員の名前が入った戸籍謄本
*招聘者が駐在者・留学生の場合
Q1・Q2親族訪問(中国籍)
※対象は中国国民の海外在住親族および中国に永住権を有する外国人の親族。
※家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫など
・招聘者の中国の身分証両面コピー(中国籍)
・招聘者のパスポートコピー(外国籍)
・招聘者の居留許可証のコピー(外国籍)
・招聘者が発行した招聘状
・招待者と申請者の関係を総体的に証明出来る書類(住民票、出生証明書、結婚証明書、戸籍簿、公証書のコピーなどの)
*扶養目的の場合は別途必要書類が必要
乗務員・外国運送会社の保証書または中国の関連ユニットの招待状
  • M(業務)用マルチビザの申請受け付けも受け付けています。
  • 葬儀のため、重病の親戚を訪ねるなど、上記の許容範囲外の緊急人道ビザは、重病での死亡診断書/病院証明書が必要で対応するビザを申請する親族が提出することができます。
  • 2024年8月現在も、日本人に対するビザ免除措置(15日間)は停止されたままです。中国入国にはご注意ください。
  • ビザ申請の指紋登録について

中国に関連する法律及び規則に基づき、国際的な通行方法と熟練した経験を参考し、中国駐日本大使館は2021年2月8日より、中国ビザの申請者に対し(香港、マカオのビザ申請者を除く)、指紋等の個人生体識別情報を採取する措置を開始します。ビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンターにて指紋の個人生体識別情報を採取します。下記免除者以外の方は申請日に大阪ビザセンターにお越しいただく必要があります
1度指紋採取をすると5年間以内は再来館は不要です。

下記の方は指紋採集を免除されます:

  1. 14歳未満または70歳以上の方
  2. 両手の指がすべて欠損している又は機械による認識ができない方
  3. 5年以内に同じパスポートで、同じ中国駐日本国大使館・各領事館で指紋登録をされている方
  4. 外交パスポートを所持している又は中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方
  5. M・Q・L・C・Gのシングル・ダブル申請希望者。

中華人民共和国 駐大阪総領事館 中国認証(アポスティーユ)申請必要書類

  2023年11月より中国はハーグ条約に加盟・批准し実行することになりましたので、外務省、公証役場でのアポスティーユ申請をすることが認証申請ということに変更になりました。

認証とは?

現地で合弁や事務所開設、駐在ビザ、裁判、不動産売買等を行う際に、日本側の資料として登記簿謄本などを現地に送る必要があります。その書類が正式な物かどうかの判断する上で認証が必要となります。
現地で必要とされる日本側発行書類として一般的に下記のものがあります。

公文書会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・個人住民票・犯罪経歴証明書(中国側名:無犯罪証明書)・印鑑証明書等
私文書資本証明書(銀行発行)・私信証明(代表者の証明や交代等)・パスポートコピー・個人貯金残高証明書・取締役会議事録等・大学卒業(修了)証明書

現地からこれらを認証するよう指示があった場合は申請代行を行っておりますので安心してご相談ください。

必要書類をご案内させていただきます。